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| 治療費 |
保険が適用される治療について
一般的な矯正歯科治療に関しては、保険が適用されません。
全額が自費扱いになります。
ただ、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合などは医療費控除をうけることが出来ます。しかし、容貌を美化するための費用は医療費控除の対象にはなりません。 保険が適用されるのは、唇顎口蓋裂、顎変形症、第一・第二鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、Treacher-Collins症候群、Pierre Robin症候群、Down症候群、Russell-Silver症候群、Turner症候群、Beckwith-Wiedemann症候群、尖頭合指症(Apert症候群)に起因した咬合異常の矯正歯科治療です。
さらに唇顎口蓋裂は、育成医療・更生医療の対象疾患で、保険診療の自己負担の全額、一部が補助される制度もあります。
詳しくは当院にお尋ねください。 (緑色の疾患は平成16年4月1日から追加されました)










